不動産売買をご検討されている方
「手付金」とは何ですか? ・・・(回答:小岩駅前店 売買不動産)
- 「手付金」は契約の成立を前提として買主から売主へ支払われるもので、売買金額の10%程度のケースが多いようです。
不動産業者が売主の場合には制約があり、新築物件等で未完成の場合には売買金額5%かつ1,000万円、完成済み物件や中古物件では売買金額の10%かつ1,000万円までが通常に受け取れる手付金の限度です。
これを超える場合には法で定められた 「保全措置」 を講じなければなりません。ただし、保全措置を講じたとしても、業者が売主の場合に手付金として受け取ることのできる金額は、売買価格の20%が上限です。
厳密には、手付金は売買金額の一部ではありません。したがって、売買代金の支払い時には、いったん手付金を買主へ返還し、改めて売買代金の全額を買主から売主へ支払うことになります。しかし、そのような手続きは煩雑になるため、実際の取引では手付金を売買代金の一部に充当したうえ、残りの売買代金を決済時に支払うことになります。
売買契約書に必ず 「この手付金は、残代金支払いの際に売買代金の一部に充当します」 などと記載してあるのはこのためです。
なお、手付金は 「買主から売主へ」 支払うものと決まっているわけではなく、逆に 「売主から買主へ」 支払ったとしても法的効果は何ら変わりません。しかし、取引の慣習として 「買主から売主へ」 支払うのが普通です。
また、法的には手付金の性格として 「証約手付」 「違約手付」 「解約手付」 に分けられます。
「解約手付」 はいわゆる 「手付放棄・手付倍返し」 による契約の解除権を留保する目的があり、通常の取引での手付金はほとんどこの 「解約手付」 だと判断されています。
なお、 「手付放棄・手付倍返し」 による契約の解除は、いつでもできるわけではなく、契約の相手方が 「契約の履行に着手」 した後はできないものとされています。



