
不動産売買をご検討されている方
市街化調整区域にある家を購入しようとしています?建替えのときに何か問題はありますか? ・・・(回答:小岩駅前店 売買不動産)
- 建替えの際に問題がある可能性があります。
また、「市街化調整区域」は「市街化調整区域は市街化を抑制する地域」と定義されています。
よりわかりやすく言えば、法律的に「建物を建てさせない地域」のことになります。
市街化区域はある意味、市街化調整区域の土地価格は、「都市ガスではない」「公共上下水道がない」「インターネット環境がない」などインフラ設備に問題があるため、近隣の市街化区域の1/5〜1/10程度で購入可能で、お得です。
そのため、1度だけ住めれば良いとはっきり割り切っているなら良いかと思います。
ただ、建替えできない可能性があること、資産価値がないこと(近隣の市街化区域の1/5〜1/10)を知った上で購入して下さい。
建替えできる可能性があるのは、以下の通りです。
この市街化調整区域が定まったのは昭和45年です。
行政としては、昭和45年当時、市街化調整区域に指定したからといって、市街化調整区域内の家を全て壊すということはできません。理由は「建物よりも法律が後に作られたから」です。
よってこの法律の制定当時、既にあった家については基本的に何回でも建替えを認めましょうという制度を作りました。
現在、市街化調整区域に建っている建築物は以下の通りです。
1. 昭和45年当時から建っている建築物
2. 1を建替えた建築物
※1および2は、第3者が購入した場合も建替え可能
3. 公共事業などの立退きで建てた建築物
※立退きの条件により建替え可能
4. 農家の家、農業用の施設
※第3者が購入しても建替え不可
5. 公共建築物
よってあなたの購入しようとしている住宅の状況を調査せずに建替え可能かどうかは判定できません。
また、建替え可能であっても、面倒な開発許可若しくは建築許可が必要となり、どちらの場合も費用も変わります。
最後にホントに注意しなければいけないことに、現在(2008年7月)でも上記以外にも地元で力のある分譲業者が議員・役所の人にお願いし、建売・分譲していることがあります。この建物は、建替えできないので、購入時にその土地の様子や役所に確認するなど行った方が良いかと思います。