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賃貸物件の契約に必要な火災保険とは?その種類や補償内容について解説

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賃貸物件の契約に必要な火災保険とは?その種類や補償内容について解説

賃貸物件を契約する際には、契約に伴い必ず火災保険への加入も必要です。
火災保険への加入は法律上義務付けられているわけではありませんが、万が一の事態に備えて加入を必須としている物件がほとんどとなっています。
ひとくちに火災保険といっても、その補償にはいろいろな種類があります。
そこで今回は、火災保険の種類や補償内容、また補償の対象外になる事例について解説します。

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賃貸物件の契約時に加入が必要な火災保険の種類とは?

火災保険とは、火災による損失を補償してくれる保険です。
付ける補償内容によっては、火災だけでなく水害などその他の災害も対象となります。
火災保険への加入は、損害賠償責任を負わないためにも必要です。
火災保険には、「借家人賠償責任保険」「家財保険」「個人賠償責任保険」の3種類があります。
借家人賠償責任保険は大家さんに対する補償、家財保険は自身の家財に対する補償となり、個人賠償責任保険は隣家に損害を与えた際の補償をしてくれる保険です。
保険料の相場は、1万円程度とされていますが、なかには4,000円を下回る安い保険もあるためチェックしてみると良いでしょう。

賃貸物件の火災保険はどこまでが補償内容に含まれる?

火災保険が適用されるケースとしては、火災や落雷、破裂や爆発による損失、物体の落下事故、漏水事故、騒じょうなどが代表的です。
一方で、故意や過失による損失に対して火災保険は適用されません。
また、火災保険では家財保険にも加入するため、災害などによって自分の家にある家具などの家財が損傷した場合にも適用されます。

賃貸物件で火災保険の補償外となるのはどのようなケース?

火災保険の補償外となるケースをいくつかご紹介します。
借家人賠償責任保険では、室内の模様替え時の壁紙の破損や子どもが障子を破いてしまった場合など、入居者の過失による損害は補償外となります。
家財保険においては、外に持ち出した家財や30万円を超える宝石や美術品などは補償の対象外であり、子どもが何かをぶつけてテレビを壊した場合などは、破損・汚損の補償契約をしていなければ補償を受けることはできません。
自動車の運転中に人に接触して怪我をさせてしまった場合なども、火災保険の個人賠償責任は適用されないため注意しましょう。

まとめ

賃貸物件を契約する際には、万が一の損害を補償するため、火災保険の加入を条件とすることが多いです。
加入に際しては自分が必要とする補償内容をしっかり考え、火災保険の補償範囲や補償外となるケースについて正しく理解し、万が一に備えましょう。
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