不動産売却時における残置物とは?残すことで起こるトラブルもご紹介!
不動産売却時に、処分せずに残したままの物を「残置物」と言います。
売主と買主の間で取り決めを交わさなければ、残置物によってトラブルが発生するかもしれません。
そこで今回は、残置物とは具体的に何を指すのか、どのようなトラブルにつながる可能性があるのかご紹介します。
不動産売却における残置物とは?
残置物とは、売却した不動産の引き渡し時点で残された「家財」や「私物」を指します。
タンスやソファなどの家具や家電製品、日用品などさまざまです。
これらは売主に所有権があるため、売主が処分しなくてはなりません。
不動産を購入したからと言って、買主が勝手に処分すればトラブルが発生する可能性があるのです。
不動産売却時に残置物によって発生するトラブル
次のような場合、不動産売却時に残置物を残すことでトラブルが発生する可能性があります。
●売主が自分で処分できない場合
●売主が処分しない・所有権を破棄しない場合
売主の身体的な事情や経済的な理由により、残置物の処分が難しい場合があります。
買主も勝手に手を付けられないため、売主と買主の間でトラブルに発展する可能性があるのです。
また、競売で物件を購入した際に、売主が残置物を処分しない場合があります。
競売による物件でも残置物の所有権は売主にあります。
売主が処分しないうえに所有権も破棄しなければ、トラブルにつながる可能性があります。
買主が勝手に処分すれば売主から損害賠償が請求される場合があるからです。
その際は、適切な場所で一定期間保管する必要があるため、買主側は注意しましょう。
また、エアコンも残置物として扱われますが、処分したほうが良いか残すほうが良いか買主と相談すると良いでしょう。
不動産売却時に残置物を残すには?
残置物の処分責任は売主にありますが、残したまま不動産を売却できます。
不動産会社に買取してもらうことで、残置物を残したまま不動産売却が可能です。
ただし、不動産会社が処分費用を負担するため、買取金額がその分安くなる点を覚えておきましょう。
自分で処分する時間や手間を省けるため、処分が難しい方は不動産会社へ買取依頼をしてみてはいかがでしょうか?
まとめ
不動産売却時の残置物とは何か、トラブルとなるケースや残置物を残したまま不動産売却する方法を解説しました。
残置物は売主側に処分責任がありますが、場合によっては買主が処分するケースもあります。
売主側でどうしても残置物の処分が難しい場合には、不動産会社による買取も検討してみましょう。
ホームメイト小岩駅前店 株式会社コーユーでは、地域を知り尽くしたベテランスタッフが真摯にお客様にご提案いたします。
小岩エリアの不動産でお困りの方は、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓