成年後見制度とは?後見人による不動産売却の方法や手続きについてご紹介
社会問題となっている高齢化社会ですが、不動産売却にもその影響が及んでいることをご存じでしょうか。
たとえば高齢者が所有する不動産があり、その人が認知症になった場合に意思疎通ができないなど問題が起こり不動産売却は難しくなります。
そんなとき、成年後見制度により不動産売却の問題を解決できる可能性があります。
今回は、成年後見制度の意味や後見人による不動産売却の方法、手続きについてご紹介します。
不動産売却における成年後見人・成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人を保護する制度です。
不当な取引を防ぐために、受任者を選び契約代行などの権限を与えます。
成年後見制度は2種類あるので、1つずつ特徴をご説明します。
任意後見制度
資産を所有している人の判断能力があるうちに、所有者が後見人を選定する方法です。
後見人には、未成年者・破産者でなければ基本的に誰でも指定が可能です。
法定後見制度
所有者の判断能力が低下したあとに、家庭裁判所の監督下で後見人を選定する方法です。
認知症になった所有者を抱える家族は、法定後見制度を使うケースが多いです。
成年後見人を申立てるときの手続き方法
成年後見人を申立てる手続きは、不動産所有者が下記書類を準備します。
●申立書・申立書付表
●後見人等候補者身上書・親族関係図
●財産目録・収支予定表
●診断書
●財産等に関する資料
上記書類以外に、後見人の戸籍謄本・住民票の写し・健康状態についての資料が必要になるケースもあります。
申立ての際には、収入印紙3,200円・郵便切手3,700円ほどの費用もかかります。
また、本人の鑑定が必要な場合は鑑定費用として10万円ほど必要になるでしょう。
鑑定費用とは、不動産所有者の判断能力を確認するための費用です。
意思に関して鑑定が必要だと家庭裁判所が判断すると、鑑定がおこなわれ費用がかかります。
成年後見人が不動産を売却する方法
成年後見人が不動産売却をするには、2つの方法があります。
居住用の不動産売却
本人が対象の家に住んでいるケースがあり、その場合は権利を保護する観点から家庭裁判所の許可が必要です。
不動産情報などの書類や所有者の住民票など必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出をします。
同意を得られたら、その後は一般的な不動産売却と同じ流れで売却が可能です。
非居住用の不動産売却
家庭裁判所の許可は必要なく、所有者の住民票など必要書類を揃えたら一般的な不動産売却と同じ方法で売却できます。
このように居住用と非居住用では、家庭裁判所の許可の有無などの違いがあります。
売却する不動産の使い道により売却方法が異なるので注意しましょう。
まとめ
成年後見人制度とは、不動産所有者の判断能力が低下したときそれを保護する制度です。
成年後見人の申立てには所有者本人と後見人に対する書類が必要です。
後見人が不動産売却をおこなう際は、居住用・非居住用によって方法が異なります。
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