賃貸物件における物理的・心理的瑕疵物件とは?具体的なケースを解説!
賃貸物件を探していて「瑕疵物件」という説明を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
瑕疵物件と聞くと「事故があった物件」というイメージがありますが、それだけではありません。
今回は、瑕疵物件とはどのような物件のことを指すのか、物理的瑕疵と心理的瑕疵に分けてご紹介しましょう。
瑕疵物件とはどのような賃貸物件のことをいうのか?
瑕疵物件の「瑕疵」は「かし」という読み方をします。
瑕疵物件とは何らかの欠陥や欠点、つまり、その賃貸物件の品質や性能・機能にとってマイナスとなる要因がある物件のことです。
心霊・怪奇現象が起こる事故物件をイメージする方も多いですが、実際には「物理的瑕疵物件」や「心理的瑕疵物件」などの種類があり、それぞれどのような瑕疵があるのかが異なります。
不動産取引においては瑕疵の告知義務が定められているため、借主は瑕疵の内容を確認したうえで契約を結ぶことになるのです。
もし、瑕疵の告知がされなかった場合、借主は損害賠償を請求できます。
賃貸物件の物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵とはその名のとおり、物理的な欠陥がある物件のことをいいます。
たとえば、建物の躯体がシロアリによる被害を受けてもろくなっている場合や、雨漏りやひび割れが発生している場合、地盤沈下が起きている場合などさまざまです。
物理的瑕疵は目に見える内容のものが多いのでわかりやすいのが特徴ですが、もちろん告知義務があるので契約時に書面と口頭できちんと説明されます。
買い手が見つかりにくいので家賃が相場より安く設定されている物件も多いですが、住み始めてから実害が出る可能性も高いので注意が必要です。
賃貸物件の心理的瑕疵物件とは?
一方の心理的瑕疵物件とは、目に見える欠陥ではなく、心理的に抵抗を感じる理由がある物件のことをいいます。
実は心理的瑕疵物件と判断する明確な基準はなく、そこに住む人の気持ち次第といった部分があるため、告知義務についても基準が難しい部分が多いのです。
たとえば、室内で自殺した場合や殺人事件が起きた場合は、当然、心理的瑕疵物件として告知する必要があります。
しかし、実際に亡くなったのは搬送先の病院だった場合はどうなるのかということについては、慎重に判断しなければなりません。
また、いつまで告知が必要かという点についても、自殺や事故が発生してからの経過年数で判断する場合と、入居者変更までのタイミングとする場合の2つの考え方があります。
まとめ
賃貸物件を探しているときに瑕疵物件の告知があった場合は、どう判断すべきかしっかり検討する必要があります。
物理的瑕疵なのか心理的瑕疵なのかを確認し、生活への影響をよく考えたうえで決めたほうが良いでしょう。
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