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不動産売却で確定申告が必要なケースとは?必要書類や期間を解説

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不動産売却で確定申告が必要なケースとは?必要書類や期間を解説

不動産売却で得た利益は、分離課税されるため、確定申告が必要な場合があります。
自身がその対象に入っているか気になっている方も多いのではないでしょうか。
手続きをしないでそのままにしておくと、罰則が科される可能性もあるでしょう。
今回は、不動産売却の確定申告について必要書類や申告方法を解説します。

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不動産売却後に確定申告が必要なケースとは

確定申告では、1年間の収入合計額を税務署に申告します。
その所得に応じて、納税する税金が決まるので、それらを指定の期限内に納めるまでが確定申告の一連の流れです。
企業に勤めている場合は、会社側が年末調整や所得税の納税をおこなってくれますが、個人で発生した収入に関しては自分で申告する必要があります。
不動産売却で利益が発生した場合は譲渡所得として扱われるため、確定申告の義務があります。
また、不動産売却では損失が出たが、損失分のみ所得税の控除を受けたいという場合も申告が必要です。

不動産売却後におこなう確定申告の必要書類とは

不動産売却で発生した収入を申告するには、確定申告書B様式・確定申告書第三表・譲渡所得の内訳書が必要です。
これらの書類は最寄りの税務署や市役所で入手できるほか、インターネットから自分で印刷することもできます。
必要情報を記入し、添付資料と一緒に提出しましょう。
不動産売却での収入を申告する際の添付資料には、登記簿謄本・不動産取得時の資料・不動産売却時の資料などがあります。
売買契約書や仲介手数料の領収書、建物の設備事項証明書などが必要になるため、不動産取得時や売却時にもらった書類や証明書はしっかりと保管しておきましょう。

不動産売却後のおこなう確定申告の期間とは

不動産を売却したときに掛かる税金には、所得税と住民税があります。
このうちの所得税のみ確定申告が必要で、住民税は所得の申告をもとに翌年度分に課税される仕組みです。
確定申告をおこなう時期は、毎年2月16日から3月15日と決められており、昨年1月から12月分の所得を申告します。
申告場所は住民票のある地域を管轄する税務署窓口です。
しかし近年では、郵送はもちろん、電子申告も利用できます。
電子申告ではマイナンバーカードの提示が必要ですが、申告期間中は24時間提出が可能です。
また、税金の還付を受ける際も通常より3週間ほど早く送金されます。
その他、書類の提出が一部省けることも電子申告のメリットでしょう。

まとめ

不動産売却で確定申告が必要になるケースは、利益が出た場合と損失分の控除を受ける場合です。
期限内に申告を済ませられるように、必要書類は早めに準備しておくのが得策です。
書類不備や記入漏れなどで申告書が戻される可能性もありますので、入念に取り組みましょう。
ホームメイト小岩駅前店 株式会社コーユーでは、地域を知り尽くしたベテランスタッフが真摯にお客様にご提案いたします。
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