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土地売却で利用できる税金控除とは?種類や注意点をご紹介!

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土地売却で利用できる税金控除とは?種類や注意点をご紹介!

土地を売却すると、所得税・住民税・印紙税などさまざまな税金が課せられます。
とくに所得税や住民税は高額になりやすいため、使える控除や特例を知っておくことが大切です。
控除や特例を使えば、税金が発生しないケースも多く、節税対策に繋がります。
そこで今回は、土地売却で使える控除の種類や注意点をご紹介します。

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土地売却で利用できる税金控除と特例の種類

土地を売却した際に利用される控除は、主に2種類あります。
まず初めにご紹介するのが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
条件を満たせば、所有年数を問わず3,000円万円が控除されます。
この3,000万円の特別控除は空き家にも適用され、相続が発生した際に受けることが可能です。
相続された空き家で特別控除を受ける場合は、「1981年5月31日以前に建築されたこと」「故人が直前まで住んでいたこと」などが条件として挙げられます。
続いてご紹介するのは、軽減税率に関する特例です。
建物を解体する年の1月1日時点で、所有期間が10年を過ぎている場合はこの特例を利用できます。
長期譲渡所得で発生する税金より安くなるため、節税対策として有効な手段です。

土地売却で損失が出たときの税金控除や特例

土地を売却する際に損失が出てしまった場合の税金控除や特例には以下の2つがあります。
まず1つは、住宅ローンが残っている不動産を売却した際に利用できる控除及び特例です。
売却価格が住宅ローンの残金より低い場合、給与や事業所得など別の所得と損益通算できます。
また、損失分をその年及び翌年以降3年間繰り越せるため、所得税を減額したりなくしたりすることも可能です。
もう1つの制度は、不動産を売却し、マイホームの買い替えをおこなった際に利用できます。
売却価格が購入価格より下がったときに、譲渡損失として損益通算や繰越控除を受けることが可能です。

土地売却で税金控除を利用する際の注意点

土地を売却して利益が出た場合は確定申告をおこなう必要があります。
それは控除や特例を使って、課税額がゼロになった場合にも言えます。
申告にはさまざまな書類が必要になるため、早めに準備しておきましょう。
また、特例の組み合わせによっては同時に使えないものもあります。
とくに買い替えや損益通算、繰越控除などが絡む特例は単体でしか利用できません。
併用できる控除や特例であっても、前年や前々年に使っていると併用できない場合もありますので、条件をよく確認し、賢く節税対策をおこないましょう。

まとめ

土地売却で利益が発生した場合、要件によっては税金控除が適用されます。
それぞれの控除や特例によって、抑えられる税金も異なるため、特徴をしっかりと理解しておきましょう。
自身が税金控除の対象になっているか分からないという場合は、一度弊社までご相談ください。
ホームメイト小岩駅前店 株式会社コーユーでは、地域を知り尽くしたベテランスタッフが真摯にお客様にご提案いたします。
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