不動産売却における負動産とは?相続放棄と処分方法について解説
相続した不動産が「負動産」であることが判明し、その扱いに困ってしまうというケースは珍しくありません。
不動産売却における負動産とは、どのようなものを指すのでしょうか。
ここでは、負動産とはなにか、相続放棄の方法と処分方法もあわせてご紹介します。
不動産売却における負動産とはなにか?
不動産売却における負動産とは、利益を得ることができず価値がない不動産のことです。
活用方法がないにも関わらず、固定資産税や維持費を支払わなくてはならないため、まさに負の財産と言えます。
国土交通省の調査によると、預貯金や株式と比較して、土地は有利な資産ではないと考えている方の割合は、1993年は21.3%でしたが、2018年には39.4%に増えています。
また、その傾向は都市部より郊外のほうが顕著です。
都市部の土地は利用価値があり売却も容易ですが、郊外では利用できず売却が困難な地域があるためだと考えられます。
不動産売却における負動産の相続放棄をするには
負動産の相続を避ける方法として、相続放棄があります。
相続放棄は被相続人のすべての資産の相続を放棄するため、負動産だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。
相続放棄は、被相続人に多額の借金があるような場合に利用する制度ですが、負動産を相続放棄するのも一つの手です。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
また、ほかの相続人の同意を得る必要はありません。
ただし、すべての相続人が相続放棄した場合でも、負動産の管理責任は残ります。
負動産の管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産管理人を選任してもらいましょう。
不動産売却における負動産の処分方法について
負動産の処分方法としては、売却がおすすめです。
負動産を売却するには、まず相続人全員で分割方針を決め、一時的な所有者を決めて名義変更をおこないます。
次に、仲介と買取のどちらで売却するか決めます。
買取とは、不動産会社が不動産の買主となる売却方法です。
相場より売却価格が安くなる傾向がありますが、買主が不動産会社であるため、売りづらい負動産でも売却できる可能性が高まります。
まとめ
不動産売却における負動産とは、利益が得られず価値がない不動産のことを指します。
負動産を相続することになった場合は、売却処分がおすすめです。
負動産を相続して処分に困っていらっしゃる方は、ぜひ弊社までご相談ください。
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