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不動産売却における法人と個人の税金の違いや節税方法についてご紹介!

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不動産売却における法人と個人の税金の違いや節税方法についてご紹介!

法人名義の不動産売却時に課せられる税金は、個人で売却するときとは異なります。
少しでも節税につなげるため、法人と個人での税金の種類や計算方法の違いを把握しておきましょう。
今回は、法人が不動産売却時に発生する税金の種類や計算方法、法人だからこそ可能な節税対策について解説します。

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法人名義の不動産売却時に発生する税金の種類は?

個人が不動産を売却する際は得た利益に対して譲渡所得税が課せられますが、法人の場合は事業全体で得た企業利益に対して法人税が課せられます。
法人税は、商品の売り上げや不動産の売却益などの益金から、原材料や人件費などの損金を差し引いて算出される所得に対して課税される点が特徴です。
そのほか、自治体に納める法人事業税や法人住民税、売買契約書に貼付する印紙税、建物の売却金額にかかる消費税が発生します。

法人名義の不動産売却時にかかる税金の計算方法

法人が不動産を売却した際に課せられる法人税は「課税所得×税率」で求められます。
通常、法人や公益法人などの法人の種別や資本金額などに応じて税率は異なりますが、資本金が1億円以下の法人の場合、年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は23.2%です。
また、土地の譲渡をおこなった際には法人税とは別に重課税を計算する必要があります。
重課税の税率は土地の保有期間によって異なり、所有期間が5年超の長期譲渡の場合は10%、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は5%です。
一方、消費税は建物の売却時にのみ課される税金であり、算出するには土地と建物を売却した総額から土地の価格を差し引いたうえで、10%の税率をかける必要があります。

法人名義の不動産売却時に可能な節税対策

法人税は事業全体の利益からすべての損金を差し引いた所得に対して課税されるため、法人名義の不動産売却時に利益が出た場合はほかの所得に分散させて課税所得を減らすことが可能です。
たとえば不動産売却時の利益を役員の退職金として支給すれば、税金の納付額を抑えられます。
また、不動産売却で得た利益の一部を不動産や社内で使うOA機器の購入費などの設備投資に回すことでも節税が可能です。
土地が国や地方公共団体によって収容された場合は、最大5,000万円の特別控除が適用されて収益を減らせるため、その分、納付税額も抑えられます。

まとめ

法人名義の不動産売却に課せられる税金は「法人税」「法人事業税」「法人住民税」「印紙税」「消費税」の5種類です。
とくに法人税はすべての事業所得の損益を合算した金額に対して課税されるため、不動産売却時の利益をほかの所得に分散させたり、設備投資に回したりすれば節税につながります。
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