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店舗併用住宅は売却可能?売りにくいとされる理由や控除の特例も解説!

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店舗併用住宅は売却可能?売りにくいとされる理由や控除の特例も解説!

自分のお店を開く場合に、自宅の一部を店舗として利用する店舗併用住宅を所有するケースは多いです。
しかしながら、その住宅を売却する場合、通常の住宅と同様に売れるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、店舗併用住宅の売却は可能なのかを解説します。
店舗併用住宅が売りにくいと言われる理由や、控除特例もあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

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店舗併用住宅は売却可能か

店舗併用住宅であっても、売却は可能です。
ただ、居住用住宅とは異なり、一般的には居抜きで売却するケースが多い特徴があります。
居抜きとは、もともとあった店舗の設備や什器を残した状態で売ることです。
居抜きだと、売主は店舗の内装や設備を撤去する手間が省け、買主は同業種だと初期の設備投資を節約できるなど、双方にメリットがあります。
そのため、費用をかけてリノベーションをしたり、解体して更地にしたりする前に、まずは居抜きでの売却を検討するのがおすすめです。

店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由

店舗併用住宅が売りにくいと言われる大きな理由は、住宅ローンを利用できないケースがあるためです。
住宅ローンはあくまで居住用の建物に対する融資なので、店舗部分の購入代金に関しては融資を受けられません。
そのため、住居比率が50%以下の場合、住宅ローンの利用は難しいです。
また、事業用ローンだと融資期間が短いため金利が高く、毎月の返済額が高額になるため、融資審査にもとおりにくくなります。
そして、店舗併用住宅は需要が少ないのも、売りにくいとされる要因です。
買主が店舗を経営したい方もしくは貸店舗として活用したい方に限られるので、一般的な居住用住宅と比較するとニーズは少ないです。
しかしながら、店舗併用住宅は競合が少ないのも事実であり、かならずしも買主が見つからないわけではありません。

店舗併用住宅の売却時に税金が控除される特例

居住用住宅を売却した場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除を受けられます。
この特例は、売却益に課される譲渡所得税について、最高3,000万円まで控除されます。
そして、店舗併用住宅であっても、3,000万円の特別控除は適用されます。
ただし、控除が適用されるのは居住部分に関する譲渡所得のみなので、注意しましょう。
居住部分の売却代金から、居住部分の取得費や譲渡費用を差し引いた金額が、控除の対象となります。

まとめ

以上、店舗併用住宅の売却について解説しました。
店舗併用住宅は一般的に居抜きで売却されるケースも多いですが、住宅ローンが利用しにくいなどの理由から売却しづらいと言われます。
なお、店舗併用住宅であっても、居住部分に関しては3,000万円の特別控除が適用されるので、該当するか確認すると良いでしょう。
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