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リースバックの契約に必要な2つの契約書と特約をご紹介

リースバックの契約に必要な2つの契約書と特約をご紹介

多額な資金が必要になったとき、自宅を所有していれば、住み続けながら家を売却する「リースバック」が利用できます。
リースバックを利用すれば、引っ越しの必要がないので、余計な費用と手間がかかりません。
今回は、リースバック契約に必要な2つの契約書の記載内容と特約について解説します。

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リースバックの売買契約書に記載する内容

リースバックを契約するには「売買契約書」と「賃貸借契約書」2つの契約書が必要です。
まずは、売買契約書の記載内容から見ていきましょう。

●売買価格
●決済日(引渡しの日程)
●買い戻しに関する取り決め


ここで注意しておきたいのが、買い戻しに関する取り決めです。
買い戻しに関する取り決めとは、文字通り、将来的に物件の買い戻しを希望する場合に、あらかじめ取り決めておく約束事です。
買い戻し希望の場合は、買い戻し可能な期間や、買い戻し価格などを事前に買主と協議して決めておきましょう。

リースバック契約における賃貸借契約書の記載内容

リースバックにおける賃貸借契約書の記載内容は以下のとおりです。

●普通借家契約か定期借家契約か
●期間・賃料・敷金などの金額
●賃料などの支払い方法および期限
●途中解約の方法
●退去時の現状回復の基準


ここで注意しておきたいポイントが普通借家契約と定期借家契約です。
通常、普通借家契約では、正当な理由がない限り、貸主は更新を拒否することはできません。
しかし、定期借家契約の場合、定められた契約期間が満了すれば、契約は終了して更新はないと考えられています。
もちろん、双方の合意があれば再契約も可能ですが、貸主が再契約を拒むことができるのです。
そのため、リースバックした家に長年住みたい場合には契約期間や再契約の有無を確認しておかなければいけません。
トラブルにならないように、事前に契約期間や再契約の有無について確認しておきましょう。

知っておくべきリースバック契約のさまざまな特約

ここからは、リースバックを契約する前に知っておきたい特約についてご紹介します。
将来的に物件を買い戻したいと考えている場合には、買い戻し特約を検討しましょう。
買い戻し特約を付ければ、期間内であれば自由に物件を買い戻すことが可能です。
また、リース契約が定期借家契約の場合、基本的に中途解約はできません。
万が一、中途解約すると違約金が発生する恐れもあります。
しかし、中途解約に関する特約が定められている場合には、その限りではありません。
定期借家契約の場合は、中途解約の特約の有無を確認しておきましょう。
リースバック契約には、禁止事項に関する特約が付けられることも珍しくありません。
又貸しの禁止、リフォームの禁止などです。
知らなかったでは済まされないので、契約の際には、禁止事項の有無を確認しておきましょう。

まとめ

売却した自宅に住み続けられるリースバックを利用すれば、家に住み続けながら資金の調達が可能です。
しかし、利用する前には、慎重な判断が必要になります。
なぜなら、契約内容を理解していないことでトラブルに発展してしまうケースもあるからです。
賢くリースバックを利用するためにも、まずは、契約書の内容を把握しておきましょう。
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