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不動産売却をする際の心理的瑕疵の影響と告知義務のご紹介

不動産売却をする際の心理的瑕疵の影響と告知義務のご紹介

心理的瑕疵がある物件を所有している方の中には、その影響と告知義務に関して気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却をする際の心理的瑕疵の影響と告知義務について解説します。
本記事を参考にしたうえで、心理的瑕疵を持っている不動産を売却できるように努めましょう。

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不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、重大な欠陥や問題点など実用上の問題はないものの気持ちとして住みづらい物件のことです。
たとえば、室内で殺人や自殺など人が亡くなっている事件が発生した場合、物件を使用する不自由はないものの心理的に住みづらいと感じる方が多いでしょう。
その他にも、性風俗店や宗教団体が利用していた物件なども心理的瑕疵に当てはまるようです。
また、心理的瑕疵は「しんりてきかし」と読みます。
心理的瑕疵物件は、売却時に買主へ瑕疵の理由について告知する義務があります。
心理的瑕疵物件であることを黙ったまま売却した場合、損害賠償責任が問われる可能性があるため、必ず告知するようにしましょう。

不動産売却をする際に心理的瑕疵が物件の価値に与える影響

心理的瑕疵の中でも最も価値に影響が出るのが、室内で事件が発生した事故物件です。
殺人事件や自殺の現場となった物件は怪奇現象が発生すると感じる方が多いため、売却の難易度が大幅に高まります。
また、事故物件の金額相場は約2~3割減少するといわれています。
あまりに買い手が見つからなければ、価格が5割減少させることを覚悟しなければいけません。

不動産売却における心理的瑕疵物件の告知義務とは

人が亡くなった部屋に住みたい方はあまりいないため、心理的瑕疵物件を売却する際は買い手にどのような理由で人が亡くなった物件なのかを告知する必要があります。
このことを告知義務と言い、重要事項説明書に記載したうえで心理的瑕疵物件であることを買い手に説明しなければいけません。
告知義務は国土交通省のガイドラインによって定められてるため必ずおこないましょう。
また、告知義務を怠ると、買い手から損害賠償請求をされる可能性がある点も覚えておきましょう。
いつまで告知する義務があるのかも定められています。
賃貸物件の場合は3年、売却の場合は経過年数に関係なく告知しなくてはなりません。

まとめ

事故物件に住みたがる人はあまりいないため、心理的瑕疵物件を売却すると通常より金額が2~3割減少することが多いです。
あまりに物件が売却できなければ5割価格で売却することも考える必要があります。
本記事をとおして、心理的瑕疵物件を所有している方はその影響や告知義務について把握しましょう。
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