生産緑地とはどんな土地?売却方法や指定の解除方法についてご紹介!
相続などにより生産緑地を所有することになった方のなかには、「売却できなくて困っている」という方も少なくありません。
生産緑地に指定されている土地は、指定が解除されない限り売却ができないためです。
しかし、解除の仕方がわからないという方も多いです。
この記事では、生産緑地とはなにか、指定を解除する方法や注意点について解説します。
売却ができない生産緑地とは
生産緑地とは、1992年に生産緑地法により指定された農地のことです。
以下の要件を満たした農地が生産緑地になります。
●公害・災害の防止や農林漁業などに利用されている、または公園などの公共施設の用地として適している
●500㎡以上の規模があること
●農林漁業の継続が可能な条件を備えていること
生産緑地に認定されると固定資産税の軽減措置などを受けられますが、指定されると30年間は売却や転用ができません。
ちなみに、生産緑地の多くが1992年に指定されており、2022年に多くの生産緑地の営農義務が解除されます。
そのため、多くの生産緑地が売却され、宅地の過剰供給により土地価格が下落する「2022年問題」が懸念されています。
生産緑地の指定を解除すれば売却できる
生産緑地は指定を解除すれば売却できるようになります。
指定を解除するためには、「生産緑地の所有者が死亡」「主たる従事者の故障」「生産緑地の指定から30年経過」のいずれかの要件を満たす必要があります。
また、要件を満たした生産緑地の指定を解除するためには、自治体に買取の申し出をしなければなりません。
申し出をおこなってから1か月以内に買取が可能かどうかの通知が届きます。
このような手順で生産緑地を解除できることを理解しておきましょう。
なお、買取が不可の場合でも申し出から3か月経過すると生産緑地が解除できます。
売却のため生産緑地の指定を解除するときの注意点
生産緑地の指定を解除する際の注意点は、税制優遇がなくなり固定資産税が約10倍にまで高くなることです。
そのため、解除をした土地を迅速に売却することをおすすめします。
また、生産緑地は相続税の納税を猶予できる特例が利用されているケースがあり、その場合は指定解除後に納税猶予額を支払わなければなりません。
多額の納税猶予額を支払うケースも多いので、売却額の一部を納税に充てることをおすすめします。
しかし、自治体に買い取ってもらえないケースもあるため、売却に時間がかかってしまうケースも少なくありません。
この場合、固定資産税や多額の納税猶予額を支払う際に、売却で得たお金を利用できない可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
生産緑地は指定を解除しないと売却できません。
また、指定を解除できたとしてもすぐに売却できなければ、固定資産税や多額の納税猶予額を支払う事態になりかねません。
生産緑地を売却する際は、ご紹介した注意点をよく理解し、早めの売却をおすすめします。
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