賃貸物件の契約期間の目安は?更新や途中解約の手続きもご紹介
賃貸物件を借りるためには賃貸借契約が必要であり、契約には期間が決められています。
契約を更新するにせよ途中解約するにせよ、多くの場合は決められた手続きが必要です。
今回は、賃貸物件の契約期間の目安は2年であること、更新や途中解約の手続きについてご紹介します。
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賃貸物件の契約期間の目安は2年
一定期間ごとに契約を更新し、解約しなければ半永久的に賃貸物件を借りていられるのが普通借家契約です。
普通借家契約の契約期間は、2年を区切りに更新されるのが一般的となっています。
2年間が多いのは、法律上「期間の定めがない建物の賃貸借」と見なされるのを防ぐことが理由です。
1年未満など短い期間での契約は「期間の定めがない建物の賃貸借」にあたり、解約に関する規定を設けられません。
しかし、3年間を1サイクルにすると、転勤などの都合で長すぎる可能性があるため、2年間を目安にしているのです。
賃貸物件を借りられる期間が契約期間内のみになっており、期間満了と同時に更新せず終了する定期借家契約の場合はさまざまな期間の契約があります。
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賃貸借契約の更新手続き
普通借家契約を更新する場合、自動更新であれば借主と貸主双方が解約の申し出をおこなわなければそのまま契約が更新されます。
自動更新でない場合は、契約期間が満了する2から4か月前までに貸主側から通知が届くため、手続きをおこなわなければなりません。
契約更新の意思があれば、契約に関する情報に変更がないかなどをチェックして手続きを済ませます。
更新料が必要かどうかは契約ごとに異なるため、賃貸借契約書の内容を確認しなければなりません。
更新料としてかかるお金は家賃1か月分の金額が一般的ですが、ほかに火災保険や保証会社への香辛料が要る場合もあります。
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契約期間中に賃貸物件を途中解約するには
契約期間の満了を待たずに途中解約する場合は、貸主に対して事前に連絡を入れる必要があります。
この連絡を入れる期間は解約予告期間として契約書に記載されており、一般的には解約の1から2か月前までです。
賃貸借契約の場合、途中解約に対する違約金がかかるケースはほとんどありません。
ただし、場合によっては最初の更新までの途中解約には違約金がかかるなど、契約によって規定が異なるため確認が必要です。
解約手続きの際は、トラブル回避のためにお互いに書面で記録を残せるようにメールやFAXなどを利用すると良いでしょう。
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まとめ
賃貸物件の契約期間は、概ね2年で更新になるケースが多いです。
更新手続きの際は自動更新されるか、貸主から連絡があり自力で手続きをおこないます。
途中解約を希望するのであれば、契約書に定められた解約予告期間に沿って手続きが必要です。
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