相続税の更正の請求とは?発生するケースや手続きの流れを解説

相続税の更正の請求とは?発生するケースや手続きの流れを解説

相続税の計算は複雑であることにくわえて、限られた時間内に確定申告をしなければなりません。
それでは、もしも相続税の計算が間違っていて、多く支払ってしまった場合は損をしてしまうのでしょうか。
今回は、そんな不安を抱えている方に向けて、「相続税の更正の請求」とはなにか解説し、更正の請求が発生するケースや請求の流れを解説します。

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相続税の更正の請求とはなにか

相続税の更正の請求とは、簡単に言えば、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きのことです。
更正の請求ができるのは、相続税の申告期限から原則5年以内と定められていますが、その間に構成の請求をおこなって受理されると、払い過ぎた相続税を還付してもらえます。
また、分割されていない財産が分割された場合や、遺言書が見つかった場合などの特別な事情があると認められた場合は、その発生から4か月以内なら、5年を超過していても更正の請求が可能です。

相続税の更正の請求が発生するケース

相続税の更正の請求が発生するケースとして多いのは、未分割の財産が分割された場合です。
遺産分割協議が長引き、相続税の申告期限までにまとまらなかった場合は、財産の分割後に更正の請求をおこなうと、差額分が還付されます。
相続人の異動があった場合、つまり相続人に変更が生じたケースにおいても、相続税の更正の請求が必要です。
遺言書の発見や、遺贈の放棄などにより相続人が変わった場合も、相続税の更正の請求が発生するケースとして数えられます。

相続税の更正の請求の流れ

相続税の更正を請求するときは、「相続税の更正の請求書」や「更正の請求に至る事由の証明資料」など、いくつかの必要書類を集めましょう。
必要書類がそろったら、相続税の申告をおこなった税務署に書類を提出し、審査がおこなわれるのを待ちます。
必要に応じて電話や面談で請求した内容の確認がおこなわれ、審査が完了するまでにかかる時間の目安は、書類の提出から2~3か月です。
請求が認められた場合は、更正通知書が送付され、その数日後に国税還付振込通知書が届き、それから2週間以内に還付金が振り込まれるのが基本的な流れです。

まとめ

相続税の更正の請求とは、相続税を払い過ぎた場合におこなう請求で、受理されると過払い分の相続税が還付されます。
未分割の財産が分割された場合や、相続人が変わった場合などが、更正の請求が発生する主なケースです。
必要書類を集めて税務署に提出し、更正通知書の到着を待つのが、更正の請求をおこなうときの基本的な流れです。
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