相続税の二割加算とは?計算方法や不必要に損をしないための注意点を解説
何かと負担の大きい相続税ですが、場合によっては課税額が二割増になってしまう制度があるのをご存じでしょうか?
混乱を防ぐためにも、どのような場合に対象となるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
この記事では、二割加算とはどのような制度なのか、計算方法、注意点を解説します。
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相続税の二割加算とは?
二割加算とは、特定の条件を満たした相続人の相続税額が、通常の二割増しで課税される制度です。
遺産は、基本的に血縁が近い存在ほど引き継げる可能性が高いうえ、金額も大きいです。
しかし、状況によっては養子のような血縁関係が存在しない存在や、比較的血縁が遠い甥・姪などが相続人となり、予想外の利益を得る場合があります。
たとえば遺言書によって、相続順位が低い方に多くの財産が遺された場合、本来遺産を多く受け取るはずだった相続順位の高い配偶者や子どもたちは、不公平を強く感じてしまうでしょう。
このような状況が発生した場合に、税負担に対する公平性を保つために二割加算の制度が設けられたのです。
加算の対象者は兄弟姉妹、甥・姪などのほか、相続人となった養子や孫といった、父母・配偶者・子ども以外の全員です。
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相続税が二割加算される場合の計算方法
相続税が二割加算される場合の計算方法は、以下のとおりです。
加算後の税額 = 対象者の税額 × 20%
全体の計算の流れとしては、まず通常どおり課税遺産総額から相続税の総額を算出したうえで、各相続人の税額を算出します。
こうして求められた対象者の税額に20%を掛ければ、加算される金額が計算できます。
たとえば、対象者の税額が100万円であれば、20万円が加算金額です。
つまり、最終的な納付額は120万円となります。
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相続税の二割加算で不必要に損をしないための注意点
二割加算せずに申告した場合、加算税や延滞税など、追徴課税の対象となるリスクがあります。
場合によっては、過少申告税や重加算税が課せられてしまう可能性もあるので、正確な申告を心がけてください。
とくに、孫と養子縁組するときには加算の対象となるケースが多いので、養子縁組の時点で税金対策を考えておいたほうが良いでしょう。
また対象者が相続放棄をしていても、生命保険金のような、被相続人の死亡をきっかけとして支払われる財産(みなし相続財産)については問題なく受け取れます。
ただし、それらについても相続税は発生し、加算の対象となるので注意してください。
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まとめ
相続税の二割加算とは、特定の人物にかかる税額が二割増しになる制度です。
加算金額は、通常どおり求められた相続税額に20%を掛ければ算出できます。
注意点としては、加算せずに申告した場合には延滞税などのペナルティが課せられる点と、みなし相続財産についても課税されるため二割加算の対象となる点が挙げられます。
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