事務所向けの火災保険とは?補償内容や代表的な特約をご紹介
賃貸物件を探している方のなかには、事務所利用を検討している方も多いはずです。
一般的に賃貸物件では契約時に火災保険へ加入しますが、事務所のケースでも必要になるのでしょうか。
そこで今回は、事務所向けの火災保険に関して、建物・設備に対する補償内容や休業補償特約の内容とともに、特約でカバーできるその他の補償をご紹介します。
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事務所向け火災保険における建物・設備に対する補償内容
火災保険の補償内容は、大きく分けて3種類です。
一つは借家人賠償責任保険で、オーナーに対する損害賠償の役割を担います。
入居者の不注意で事故が発生してしまったときは、オーナーに対して生じる損害賠償を補償可能です。
借家人賠償責任保険で補償できる内容は、火災だけではなく爆発・破壊・水漏れなども含まれます。
また、個人賠償責任保険も火災保険で知っておく必要がある補償内容です。
この保険は、日常生活で起こるトラブルによって法律上の賠償責任が発生したときに補償できる仕組みとなっています。
不注意で建物を破損させたり、他テナントの窓ガラスを割ってしまったりしたケースでは、個人賠償責任保険が適用可能です。
その他、家財保険も火災保険の補償内容に含まれます。
これは室内に置いてある入居者の設備や家具などに対して補償される保険です。
火災や爆発の他、水漏れ・落雷・盗難などが損害対象となり、買い替え時の費用が軽減できます。
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事務所向けの火災保険における休業補償特約とは
休業補償特約とは、休業時に本来得られるはずだった粗利を補償してくれる保険です。
火災や水害などで休業しなければならないときは、休業補償特約が適用されます。
この特約は、住宅物件向けの火災保険にはない特約・補償です。
契約時には、契約書をよく確認し、補償内容を確認しておきましょう。
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事務所向けの火災保険にある特約でカバー可能なその他の補償
事務所向けの火災保険で特約を追加すると、その他のリスクもカバーできます。
特約の種類は保険会社によって異なりますが、代表的なものは「データ損害補償特約」です。
火災などによって事務所で扱っているデータが失われてしまったときは、その損害を補償してくれます。
事務所では大量のデータが扱われているため、万が一に備えて、特約が付いているか確認しておきましょう。
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まとめ
火災保険の補償内容は、借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険・家財保険の3種類が一般的です。
休業補償特約が付いているケースでは、休業時に本来得られるはずだった粗利を補償してくれます。
その他の特約として「データ損害補償特約」が挙げられるので、事前に確認しておきましょう。
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