土地の定期借地権とは?権利の種類やメリット・デメリットをご紹介!
土地の賃貸借契約や売買を検討している方のなかには「定期借地権」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
とはいえ、その具体的な内容や注意点を把握している方は少ないでしょう。
そこで今回は、土地の定期借地権とはどのような権利か、種類や利用するメリット・デメリットを解説します。
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土地の定期借地権とはどのような権利?
土地の定期借地権とは、期間を決めて土地を貸す際の権利です。
以前の借地権は期間が満了しても申し出がない限り自動更新されていましたが、現在の定期借地権は契約終了後に返還義務が発生します。
たとえ双方の同意があっても契約を続けることは許可されていないため注意しましょう。
さらに、契約満了と同時に借主・借地人の建物買取請求権も排除されるため、原則、原状回復を実施して更地で返還する必要があります。
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土地の定期借地権にはどのような種類がある?
土地の定期借地権は、主に一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権の3種類があります。
それぞれ契約期間など条件が異なるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。
まず、一般定期借地権は50年以上借りられる権利で、利用目的に制限がかかりません。
借主が住居用の建物を建てた際にも、固定資産税の軽減がされます。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上借りた場合に建物を買い取ってもらえる権利です。
こちらも用途に制限はないため、アパートやマンション経営などあらゆる活用ができるでしょう。
事業用定期借地権は、事業用に建物を所有することを目的とした借地権です。
契約期間は10年以上50年未満ですが、条件によって10年以上30年未満のものもあれば30年以上50年未満のものもあります。
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土地の定期借地権を利用するメリット・デメリット
一般定期借地権のメリットは、長期の契約が可能でライフプランが立てやすいことです。
しかし、契約期間が50年以上と長いため、借地権が不要になった場合でも権利は残り続けてしまいます。
建物譲渡特約付借地権は契約終了後に建物を買い取れるので、土地の再活用が可能です。
一般定期借地権と同様に長期間の契約となるため、処分に困ってしまう恐れもあるでしょう。
事業用定期借地権のメリットは、契約期間を調整できる点です。
事業に必要な初期費用も安く済み、大幅なコスト削減が見込めるでしょう。
一方で、目的が事業用に限られることや公正証書による契約となることはデメリットです。
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まとめ
期間を決めて土地を貸す権利のことを定期借地権といい、その種類は3タイプあります。
それぞれ契約期間や利用目的が異なるため、それぞれにあったものを選ぶことが大切です。
3種の特徴をしっかりと確認し、契約後に不要な借地権が残ってしまわないように気を付けましょう。
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