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任意売却をおこなったら本当にブラックリスト入りするのかを解説!

任意売却をおこなったら本当にブラックリスト入りするのかを解説!

任意売却を考えているけれど、ブラックリスト入りを恐れて躊躇している方はいらっしゃいませんか。
ブラックリスト入りしてしまうと、クレジットカードが使えなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりなど大きな問題となるでしょう。
そこで今回は、任意売却がブラックリスト入りとはならない理由や、ブラックリスト入りした際の注意点について解説します。

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任意売却をおこなうことでブラックリスト入りするわけではない理由

ブラックリストに載ってしまうのは、任意売却をおこなったからではありません。
実際はブラックリストが存在するわけではなく、信用情報機関のデータベースに金融事故情報が掲載されてしまうことをそう呼んでいるだけです。
信用情報とは、クレジットカードの利用やローンの借り入れなど個人の経済活動の履歴情報であり、信用情報機関がそれを管理しています。
銀行や信販会社のような金融系企業は、この信用情報の閲覧や登録が可能ですが、それ以外に閲覧できるのは本人だけです。
そして、金融事故情報とは、住宅ローン滞納など個人のネガティブな信用情報のことを指しています。
しかし、任意売却は信用情報ではないため、任意売却をおこなったことが理由でブラックリスト入りするわけではありません。
任意売却をおこなうことは、すでに住宅ローンを滞納していたことになるため、それが原因でブラックリストに載ってしまっているのです。

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ブラックリスト入りにはどのような注意点があるのか

住宅ローンの滞納だけでクレジットカードの利用が制限されるわけではありませんが、ブラックリスト入りしてしまうと利用を停止されてしまうことがほとんどです。
クレジットカードの返済をきちんとおこなっていた場合でも、利用停止になる可能性が高いでしょう。
ただし、滞納していた住宅ローンを完済すれば、やがてクレジットカードも問題なく利用できるようになります。
しかし、返済から金融事故情報が削除されるまでの期間は最長で5年であり、その間はクレジットカードも使えません。
また、ローンの滞納をすると、連帯保証人が代わりに返済することになります。
連帯保証人が代わりに返済することになっても連帯保証人がブラックリスト入りしないのは、連帯保証人自身が滞納したわけではないからです。
しかし、連帯保証人自身も滞納してしまった場合、ブラックリスト入りの対象となってしまいます。

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まとめ

任意売却をおこなったことが直接の原因となって、ブラックリストに載ることはありません。
しかし、任意売却に至るまでに住宅ローンを滞納してきたことは、ブラックリスト入りの対象です。
ブラックリスト入りの注意点としては、クレジットカードが使えなくなることなどが挙げられます。
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