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収益物件を売却したときの税金の種類は?対策や確定申告までの流れを解説!

収益物件を売却したときの税金の種類は?対策や確定申告までの流れを解説!

収益物件を売却する場合、利益を得て終わりではなく、税金の支払いが発生します。
しかし、初めて収益物件を売却する方にとっては、どのような税金の支払いが必要になるのかわからないことも多いでしょう。
そこで今回は、収益物件を売却したときの税金の種類や対策、確定申告までの流れについて解説します。

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収益物件を売却したときにかかる税金の種類

収益物件を売却したときにかかる主な税金は、譲渡所得税、登録免許税、印紙税の3種類です。
譲渡所得税とは、売却によって得た利益に取得費や諸費用を差し引いた金額に対して発生する税金です。
売却によって得た利益が大きければ大きいほど税額は高くなり、対象の不動産を所有していた期間によっても税率が異なります。
登録免許税は、金融機関によって設定された抵当権を抹消するための税金です。
収益物件の購入時にローンを利用していた場合に発生するもので、税額は不動産1筆に対して1,000円です。
印紙税は不動産売買契約書に貼付する形で収める税金で、売買契約書に記載されている取引金額によって税額が異なります。

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収益物件を売却したときの税金対策

収益物件を売却したとき、一定の条件を満たせば「事業用不動産の買い替え特例」と呼ばれる特例を利用できます。
この特例は、10年以上所有した事業用不動産を売却、また一定の期間内に買い替えたとき、譲渡所得税の課税が繰り延べされるものです。
また、確定申告の際には白色申告ではなく青色申告を利用すると、最大65万円の控除を受けられます。
印紙税は売主、買主のどちらが負担するのかは相談によって決められるとされており、さらに契約書は必ずしも2通作る必要はありません。
そのため、原本を1通、コピーを1通作成し、印紙代は売主と買主で折半することが一般的です。

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収益物件売却から確定申告までの流れ

収益物件を売却した場合、税務署から確定申告のお知らせに関するハガキが届きます。
売却益を得ていない場合は「申告しない」と回答すれば問題ありませんが、利益が出ている場合は売却した翌年の2月16日〜3月15日までの間に確定申告をおこなう必要があります。
税務署からのハガキに回答しないと税務調査の対象となる可能性があるので、忘れずに対応してください。
確定申告書B、分離課税用の申告書(第三表)、譲渡所得の内訳書など複数の必要書類を準備する必要があるので、余裕を持って申告することをおすすめします。

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まとめ

収益物件を売却したときにかかる主な税金は、譲渡所得税、登録免許税、印紙税の3種類です。
売却によって利益を得た場合、売却した年の翌年のタイミングで確定申告をおこなう必要があるので、忘れないようにしてください。
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