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任意売却における委任状の役割とは?必要になる場面や注意点も解説!

任意売却における委任状の役割とは?必要になる場面や注意点も解説!

通常、任意売却は不動産の所有者本人が売却手続きを進める必要がありますが、何らかの事情で自分では手続きが難しい場合もあるでしょう。
そこで利用されるのが委任状ですが、具体的にどのような書類なのか知らない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、任意売却における委任状の役割や必要なケース、注意点を解説します。

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任意売却における委任状の役割とは?

委任状とは、特定の人物に対して、一定の事柄を任せる旨を明記した書面です。
誰が誰に対して、どれくらいの範囲で代理する権利を与えるのかといった内容が記されています。
つまり、委任状は代理としての権利を与えるだけでなく、権利の範囲を限定し、それを超えないように線引きをする役割も有しています。
そのため、代理を委任する際には、たとえよく知っている間柄であっても、トラブルを回避するためにきちんと委任状を作成するのが大切です。
なお、任意売却において代理人が認められるのは、やむを得ない事情があるケースに限られます。
たとえば、売主が病気やケガで手続き可能な状態ではない、海外に住んでいるなどの事情がある場合です。

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任意売却において委任状を用いる場合の注意点とは

任意売却で委任状を作成する場合には、信用できる方へ代理を委任することが大切です。
代理権の範囲で代理行為をおこなってもらえれば問題ないものの、越権もしくは何ら権限のない行為までしてしまうと、最悪の場合は本人が責任を負わなければならなくなる可能性があります。
買主との交渉を任せる場面もあるので、売主の意向をきちんと理解してくれる人物を選ぶのがポイントです。
また、白紙委任状を渡さないようにするのも注意点です。
白紙の委任状は代理人の権限を限定しないので、悪用されるリスクが高まります。
委任する内容や権限の範囲を明記したうえで、委任状を渡すのが大切です。
なお、委任状に捨印を押印すると、代理人が訂正して新たな委任事項の追加が可能になり、売買条件を勝手に変更される恐れがあります。
委任状を作成する際には、押印はしないように注意しましょう。
ほかに、代理人を立てるにあたっては、債権者へ事前に確認する必要があります。
原則として、任意売却は不動産の所有者本人でないとおこなえないので、債権者によっては代理人への委任を認めない場合もあります。
特別な事情があるのであれば、前もって債権者へ事情を説明しておきましょう。

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まとめ

任意売却における委任状は、代理人に権限を与えたうえで、その権限の範囲を限定する役割があります。
委任状を作成する際には、信頼できる人物に依頼する、白紙委任状を渡さないといった注意点も押さえておきましょう。
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