不動産売却時に権利証を紛失した!権利証なしで売却する方法について解説
不動産売却の手続きをする際に、必要書類を準備する中で権利書の紛失に気が付くかたも少なくありません。
しっかり保管しているつもりでも、何らかのアクシデントで紛失してしまうこともありますよね。
そこで今回は、権利書は何のための書類なのか、また権利書がない状態で不動産を売却する方法や注意点について解説します。
その場合、売却は可能なのでしょうか?
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権利証とはそもそも何?
正式名称は「登記済証」と呼ばれる書類です。
平成17年以降は不動産登記法の改正に伴い、交付されるのは「登記識別情報」になりました。
いずれにしても、所持者が登記名義人と同じであることを証明するための書類です。
加えて、売却の意思を示すものにもなります。
よって、不動産売却するにあたって欠かすことのできない書類です。
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権利証を紛失した場合の売却方法
登録済証を紛失してしまった場合、再発行はできません。
しかし、登録済証がなくなっても不動産売却は可能です。
要するに、売買対象の物件が確かにその人であることを立証できればいいわけです。
まず、司法書士や弁護士に本人確認をお願いする方法があります。
代理人に書類作成をお願いして、売却する不動産の所有者であることが確認されれば、売却手続きは可能です。
ただし、この場合は確認してもらった弁護士や司法書士に報酬を支払わないといけません。
また、事前通知制度を利用する対処法もあります。
登記申請後に、「売主が登記申請を行いました」と登記所から売主に対して通知する制度のことです。
これで物件の所有者本人であることが法務局から立証してもらえます。
通知書を受け取ってから2週間以内に通知書に署名捺印し、提出しなければ却下されてしまうので、注意してください。
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権利証なしで不動産売却する際の注意点
登録済証を紛失してしまっても、上記のような方法で売却手続きを進めることは可能です。
しかし、いずれの方法もある程度時間がかかります。
もし売買契約後、決済の段階になって紛失していることがわかると、タイムアップになってしまいます。
不動産を売却する場合には、登録済証含め、必要書類の手配を早めに進めておきましょう。
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まとめ
不動産の権利証は、常日頃よく目にするものではないため、あると思っていたけれども、実際に探してみるとなかなか見つからないこともあります。
権利証を紛失していたとしても、不動産売却は可能ですが、別のアプローチで、物件の所有者が確かに自分であると証明する必要があります。
いずれの場合でも手続きに時間がかかるので、不動産を売ると決めた段階で、必要書類がすべて揃っているかを一度確認しておくといいでしょう。
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