雑種地が売却しにくいのはなぜ?地目の種類を確認する方法などを解説
一言で土地と言ってもその種類はさまざまで、全部で23種類の地目に分類されています。
23種類の地目のひとつが「雑種地」であり、雑種地は宅地などと比較して売却しにくいため、注意しなければなりません。
今回は、雑種地とはなにかについて触れ、地目を確認する方法や雑種地を売却する方法も解説します。
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23種類の地目のひとつ「雑種地」とはなにか
土地は、不動産登記法によって23種類の地目に分類されており、雑種地は地目のうちのひとつです。
雑種地は地目の23番目に連ねられており、そのほか22種類の地目のうち、どの地目にも該当しない土地が雑種地として扱われます。
個人が住宅を建てられる地目の種類は宅地、山林、原野などで、雑種地にも住宅の建築が可能です。
ただし、固定資産税の軽減措置を適用できるのは「宅地」のみであり、雑種地は節税効果を得られません。
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雑種地などの地目を確認する方法
実際に土地がある場所まで足を運び、目視で隣地との境界線や接道状況を見れば地目を判断できますが、一般の方にとっては難しい方法と言わざるを得ません。
地目を正確に確認したい場合は、登記記録を確認しましょう。
土地の登記事項証明書もしくは登記事項要約書に地目が記載されており、法務局の窓口またはオンラインの手続きで書類を取得できます。
また、固定資産税納付通知書の「土地」と記された項目にも地目が記載されているため、書類が手元にある場合はすぐに地目の確認が可能です。
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雑種地を売却する方法
売却を検討している土地の地目が雑種地だった場合、まずはその土地が市街化区域にあるかどうか、自治体の窓口やHPで確認しましょう。
土地が市街化調整区域にある場合、そのままでは新しく住宅を建てられないため、自治体の窓口に相談して用途を変更できないか交渉してください。
雑種地は住宅ローンの対象になりにくいため、法務局の窓口などで地目変更申請書を入手し、雑種地から宅地に地目を変更しておくと買主が見つかりやすくなります。
また、地目を変更できないなどの理由で売却が困難な場合は、資材置き場や駐車場を整備するなどして土地活用を検討しましょう。
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まとめ
雑種地とは、全部で23種類ある地目のひとつであり、雑種地に住宅を建築しても固定資産税の減税措置を適用できません。
所有している土地の地目を知りたい場合は、登記記録や固定資産税納税通知書を確認しましょう。
雑種地をスムーズに売却するコツは、市街化区域かどうかを確認したうえで、地目を雑種地から宅地に変更することです。
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