子なし夫婦の不動産相続はどうなる?相続人トラブルのための対策も解説
子なし夫婦のどちらかが死亡した場合、不動産相続はどうなるのでしょうか?
避けては通れない相続は、元気な内にお互いの同意のもとに話し合いを進めておくべきです。
今回の記事では、子なし夫婦の不動産相続にくわえて、トラブルになったときの対策について解説します。
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子なし夫婦の相続人は誰?
子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人は配偶者です。
ただし、血族相続人として亡くなった側の両親が存続していたり兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分として、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。
遺言書がある場合には遺言が、生前に相続人同士が協議分割している場合はこちらが優先されます。
遺言書がなく直系尊属が他界している場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となり、不動産は配偶者が優先して相続しましょう。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
子どもに恵まれなかった夫婦もいれば、死別して子なし夫婦になるケースもあり、どちらかが亡くなるまで支え合って生きてきたでしょう。
配偶者は血族相続人と遺産分割協議をおこない相続分を決めますが、亡くなった配偶者の血族と不仲であると、話し合いが難航します。
不動産の場合、配偶者と血族が共同所有することは難しく、売却するにしても思い出のある自宅は簡単に処分できません。
配偶者が自宅に住み続ける場合には、他の相続人に代償金を支払うことになります。
「不動産は配偶者に相続させる」といった遺言の効力があれば、遺産分割協議は必要なく配偶者が相続することができます。
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子なし夫婦の不動産相続トラブル対策
子なし夫婦の相続トラブル対策として有効なのは生前贈与です。
婚姻期間が20年以上であれば不動産は特例の対象として、配偶者控除を受けることができます。
遺言書では遺留分を請求されてしまうため、不動産のみ生前贈与してしまうのも良い方法です。
家以外に配偶者に残したいものがあれば、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも有効と言えるでしょう。
保険金は遺産ではないため、誰に干渉されることなく保険金が受け取れます。
被相続人の遺言があるのに血族相続人から遺留分を請求されたときなどのため、直接受け取れる金銭を用意しておくことも有効な対策となります。
自宅は広すぎるため賃貸に引っ越しするケースや、高齢になり施設に入所を決めた場合には家を売却し現金化するなど、いくつかの対策を考えておきましょう。
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まとめ
子なし夫婦の相続では、配偶者が最優先の相続人となるものの、血族相続人との遺産分割協議が必要になる場合があります。
不動産の共同所有や売却の難しさがトラブルの原因となるため、生前贈与や遺言書の作成が有効な対策となります。
相続問題を円滑に進めるためには、生命保険の活用や現金資産の準備も重要です。
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