相続の限定承認とは?利用する場合の注意点と相続放棄との違いも解説

土地や建物が遺産に含まれている場合、親族にとっては管理が負担になるケースも出てくるでしょう。
とくに、築年数の古い物件や立地の悪い土地は購入希望者が見つかりにくいため、所有者になってしまうと納税負担などで苦しむかもしれません。
こちらの記事では、相続における限定承認とは何かをお伝えしたうえで、注意点と相続放棄との違いについて解説します。
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不動産相続で使われている限定承認とはなにか
限定承認とは、すべての財産を引き継ぐのではなく、プラスの財産を上限としてマイナスの財産を一緒に引き継ぐ手段を指しています。
まずは、亡くなった親族の預貯金や不動産を含むすべての財産を確認し、マイナスの財産が多くある場合は限定的な引継ぎを検討しても良いでしょう。
マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多ければ、遺産を残せます。
一方で、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多ければ、プラスの財産を上限とするためプラマイゼロで負担がありません。
この制度を活用すれば、亡くなった親族に多額の借金があったとしても、残された方がそれらを弁済する責任を負わずに済みます。
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不動産相続で使われている限定承認の注意点
不動産相続で限定承認を利用する場合の注意点は、法定相続人との話し合い・期間・処分の3点です。
まず、マイナスの財産を引き継がずに済むので有利な制度だと思われていますが、相続人全員が手続きをする必要があります。
非協力的な方がいると、スムーズな手続きができません。
続いて、遺産の所有者が亡くなってから3か月以内の手続きが必要とされており、一定期間を過ぎてしまうとそもそもこの制度を活用できません。
最後に、申請する前に財産の一部もしくはすべてを処分してしまった場合は「財産を引き継ぐと決めた」と判断されてしまうので限定承認ができなくなります。
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限定承認と相続放棄との違いについて
限定承認と相続放棄は、申立人に違いがあります。
プラスの財産を上限としてマイナスの財産を引き継ぎたい場合は、法定相続人全員で申請をしなければなりません。
一方で、すべての財産を引き継ぐ権利を放棄したい場合は、それぞれが自由に申請する権利があります。
その他については、申請できる期間が3か月以内である点や家庭裁判所に申請すると期間を延長できる可能性がある点など共通しているポイントが多くあります。
つまり、独断で一部の財産のみを引き継ぐ方法はないため、亡くなった親族に多額の負債がある場合は早めに話し合いを始めましょう。
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まとめ
限定承認とは、プラスの財産を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ手段です。
亡くなった方の返済義務は負いたくないものの、一部の財産は残したいと希望する際に活用するチャンスがあります。
なお、すべての財産を放棄する権利とは異なるため、遺産を引き継ぐ権利を持つ方たちと十分な話し合いをして決定しましょう。
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