不動産売却の税金はいつ払う?契約から確定申告の流れについても解説

不動産売却の税金はいつ払う?契約から確定申告の流れについても解説

マイホームの売却を検討されている方にとって、売却時に発生する税金の理解は大切です。
契約締結時の印紙税や登記時の登録免許税、司法書士手数料、そして翌年の確定申告に伴う所得税・住民税など、各段階で異なる税金が発生します。
本記事では、それぞれのタイミングで必要となる税金について解説いたします。

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不動産売却の契約締結時に払う印紙税

不動産売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税が課されます。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円となります。
ただし、2027年3月31日までに作成された契約書には軽減措置が適用され、印紙税が半額となる場合があるため注意しましょう。
印紙税は、収入印紙を契約書に貼付し、消印することで納付します。
また、契約書を2通作成する場合は、各通に印紙が必要ですが、原本1通のみ作成し、もう1通は写しを保管する方法で節約が可能です。
なお、コピーは法的効力が異なるため、その点を理解した上で活用する必要があります。

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住宅ローンが残っている住宅を売却する際の抹消登記

住宅ローンが残っている物件を売却する際には、抵当権の抹消登記をおこなうことが必要です。
この登記手続きには登録免許税がかかり、1件につき1,000円が課税されます。
また、登記には専門知識が求められるため、多くの場合は司法書士に依頼することになります。
司法書士への手数料は事務所によって異なりますが、おおむね1万円から3万円程度が一般的です。
さらに、費用を抑えたい場合には、司法書士事務所から見積もりを取り、比較検討するとよいでしょう。
なお、抹消登記を怠ると売却手続きに支障をきたすため、事前に費用を確認し、準備しておくことが大切です。

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翌年の確定申告時に払う住民税と所得税

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、翌年に確定申告をおこなうことが必要です。
譲渡所得がある場合、所有期間5年超であれば所得税15.315%、住民税5%の計20.315%が課税されます。
一方、所有期間が5年以下であれば、所得税30.63%、住民税9%の合計39.63%の税率となります。
また、譲渡損失が出た場合でも確定申告をおこなうことで、他の所得との損益通算や繰越控除が可能です。
そのため、利益が出なかった場合でも確定申告をおこなう意義があります。
税額の把握と早めの準備をおこなうことで、確定申告時の負担を軽減できます。

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まとめ

契約締結時には印紙税が必要であり、原本を1通にしてコピーを活用すれば節税が可能です。
ローン残債がある場合には抵当権の抹消登記が必要で、登録免許税と司法書士手数料が発生します。
売却後に利益が出なくても翌年の確定申告をおこなうことで、損失の繰越控除などが受けられます。
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