不動産相続の手続きはいつまで?名義変更や申告の期限も解説

不動産相続の手続きはいつまで?名義変更や申告の期限も解説

不動産を相続した際には、登記変更や税手続きの期限を正確に把握することが大切です。
相続登記や相続税の申告、準確定申告など、それぞれ異なる期限が法律で定められており、対応を怠ると罰則が科される可能性もあります。
本記事では、不動産相続に関する「名義変更」「相続税の申告・納付」「準確定申告」の期限について解説いたします。

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不動産相続の手続き・名義変更の期限

2024年4月1日の法改正により、相続登記が義務化されました。
改正後は、不動産を取得した相続人が、相続の開始を知った日または遺産分割協議が成立した日から、3年以内に登記申請をおこなう必要があります。
たとえば、被相続人の死亡を6月1日に知った場合、その日が起算日となり、3年後の5月31日までに登記手続きを終えなければなりません。
また、2024年3月31日以前に発生していた相続についても、登記がまだ済んでいない場合は新制度の対象となります。
この場合には、法改正の施行日を起算点とし、2027年3月31日までに名義変更を完了しなければなりません。
この期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。

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不動産相続の手続き・相続税の申告・納付の期限は?

相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。
たとえば、7月10日に死亡を知った場合、翌年の5月10日までが申告・納付の期限です。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が発生し、最悪の場合は重加算税の対象となる可能性もあります。
なお、相続税の対象とならない場合でも、申告が必要となるケースがあるため注意が必要です。
とくに、不動産や非上場株式など、評価が複雑な資産を含む相続では、専門家の助言を得て、早期に準備を始めるようにしましょう。
申告に必要な資料は、戸籍や財産目録、評価証明書など多岐にわたるため、手続きを円滑に進めるためにも早めの収集が大切となります。

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不動産相続の手続き・準確定申告の期限

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続きです。
この申告の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内と法律で定められています。
たとえば、6月15日に死亡を知った場合、10月15日が申告期限となります。
準確定申告が必要となるのは、被相続人に事業所得や不動産収入、または一定以上の給与所得や年金収入があった場合です。
この手続きを怠ると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、該当する場合は早急に確認し、準備を進めることが求められます。
また、税務署への提出書類には、故人の源泉徴収票や帳簿類、控除証明書などが必要になるため、正確な情報収集が欠かせません。

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まとめ

相続登記は、相続開始や遺産分割の成立から3年以内に申請する必要があります。
相続税の申告・納付は、死亡の翌日から10か月以内が期限で、遅れると税負担が増えることもあります。
準確定申告は、死亡を知った翌日から4か月以内におこない、期限を過ぎると課税リスクが生じる点に注意が必要です。
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