数次相続とは?不動産を相続する際の手続きや注意点についても解説

親族が亡くなったあとの遺産整理は、心理的負担も大きいものですが、手続きが終わらないうちに次の相続が発生してしまうケースもあるでしょう。
複雑になった権利関係を整理する方法や、自分たちだけで解決できるのかといった点に不安を感じている方も多いことでしょう。
本記事では、数次相続の概要と注意点、および手続き方法も解説します。
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数次相続とは
数次相続とは、被相続人の遺産分割協議や、名義変更などの手続き途中に相続人の1人が亡くなり、相続が重なる状態のことです。
この状況では、亡くなった相続人が持つはずだった権利や義務を、その相続人がさらに引き継ぐことになるため、権利関係が複雑になる傾向があります。
具体的には、第二次相続人は被相続人としての地位と、第一次相続における相続人としての地位を併有することになります。
その結果、遺産分割協議に参加すべき人数が増加し、合意形成が困難になるケースも少なくないため、通常の相続よりも慎重な対応が求められるでしょう。
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不動産を数次相続する際の注意点
数次相続が発生した場合の注意点は、最初の相続と2回目の相続の両方について、対象となる相続人は、相続税申告と納税義務を負う可能性があることです。
通常、相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内ですが、数次相続では、2回目の相続発生を知った日から期限が延長される特例措置が存在します。
また、負債が多い場合に検討される相続放棄は、最初の相続を放棄して次の相続だけを承認することは可能ですが、その逆は認められません。
さらに、10年以内に相続が続いた場合、前の相続で支払った相続税の一部を今回の相続税から差し引ける「相次相続控除」が使えることがあります。
手続きの順番や、特例の適用可否を間違えると法的に不利益を被ることもあるため、専門家の助言を仰ぐなど慎重な判断が必要です。
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数次相続における不動産の手続き方法
不動産の手続きを進めるためには、まず出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、誰が法的な相続人になるのかを、確定させる作業から着手します。
相続人全員が判明した段階で、誰がどの財産を取得するのかを話し合い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。
通常であれば遺産分割協議書は1つで済みますが、数次相続の場合は2つの相続をまとめて記載するか、それぞれの相続ごとに分けて作成するかを選択することとなります。
最後に、法務局で不動産の相続登記をおこないますが、原則として件数分の登録免許税がかかるものの、中間の相続人が1人である場合など特定の条件を満たせば、1件の登記で済むこともあります。
数次相続における登記申請は、添付書類も複雑になりやすいため、司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを完了できるでしょう。
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まとめ
数次相続とは、手続き完了前に、相続人の1人が亡くなり、次の相続が重なる状態のことです。
申告期限の延長や相続放棄の順序など、通常とは異なる特別なルールが適用されるため注意が必要となります。
まずは、相続人を確定させて遺産分割協議書を作成し、義務化された相続登記を適切におこなうことで一連の手続きは完了します。
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