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相続した土地は小規模宅地等の特例を利用可能?種類や要件についても解説

相続した土地は小規模宅地等の特例を利用可能?種類や要件についても解説

土地を相続したけれども、小規模宅地等の特例で相続税を減らせないだろうかと考えることもあるでしょう。
特例を利用するには厳しい条件などを満たす必要がありますが、内容が複雑なため、あらかじめ把握しておくのが重要です。
今回は、小規模宅地等の特例とはなにか、種類や要件についても解説します。

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土地の相続における小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大8割まで減らせる制度です。
ただし、制度を利用するには、一定の要件を満たさなければなりません。
特例が制定されたのは、高度経済成長期に地価が高騰し、相続税が払えずに住宅を失ったり、事業を継続できなかったりした方の増加が背景にあります。
つまり、所有地を売却しないで済む額まで相続税を抑えて、相続人の生活基盤を守るためにつくられました。
たとえば、1億円の所有地に3,000万円の相続税がかかる場合、特例を利用すると600万円の課税で済みます。
やはり、所有地の価値は同じのままで、相続税を大幅に減額できる点がメリットといえるでしょう。

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小規模宅地等の特例が適用される土地の種類

小規模宅地等の特例が適用される土地は、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類に分けられます。
特定居住用宅地等とは、亡くなった方またはその同一生計の親族が住んでいた宅地で、対象者は配偶者と同居親族、家なき子の3者のみです。
特定事業用宅地等は、亡くなった方やその同一生計の親族が事業をしていた宅地で、一定の要件があります。
また、亡くなった方のおこなっていた事業と同じ事業を申告期限まで続けなければなりません。
貸付事業用宅地等は、亡くなった方やその同一生計の親族が貸付していた宅地が対象です。
ただし、亡くなる前の3年以内に貸し付けた宅地は、該当しないと平成30年度に改正されました。

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小規模宅地等の特例が適用される土地の種別ごとの要件

特定居住用宅地等は、相続税の申告期限までに家に住み続けるのが適用要件で、取得者によりさらに条件が異なります。
2世帯住宅なら、基本的に1つの建物に親子が住んでいるか、建物内の敷地が親の名義で、子どもが親に家賃を払っていないことが必要です。
また、親が要支援または要介護認定を受けて、老人ホームなど該当施設に入居しているケースも特例を利用できます。
特定事業用宅地等の亡くなった方の事業に使用していた宅地は、取得者は事業を引き継いだ親族のみです。
亡くなった方と同一生計の親族が事業に使用していた宅地は、その親族が取得できます。
貸付事業用宅地等は、貸付事業を相続税の申告期限までに保有していなければなりません。

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まとめ

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度で、一定の要件を満たせば利用可能です。
特例が適用される土地は、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類に分けられ、適用される条件が異なります。
ただし、親が老人ホームなどに入居している場合も特例を利用できます。
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