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不動産売却はキャンセルできるのか?違約金や解約の流れについても解説

不動産売却はキャンセルできるのか?違約金や解約の流れについても解説

不動産売却を途中でキャンセルできるのでしょうか。
それは一体どのような流れで、違約金はどの程度発生するのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、売却のキャンセル可能性と違約金の相場について解説します。

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不動産売却のキャンセルができるケース

不動産売却とは、不動産を売りたい方と買いたい方の合意によって成り立つ取引です。
このため、合意がなければキャンセルが可能です。
理由の多くには、査定結果が思ったより低かった場合や気が変わってしまった・大きな値引きを要求された・もっと高く売れそうな買い手の出現・ローン不可などがあります。
ただしタイミング重要で、売却のプロセスによっては違約金が発生するので注意が必要です。
手付け解除期間後から引渡しまでの間におこなうケースは違約解除となり、違約金の支払いにより契約が解除されます。

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不動産売却キャンセル時の違約金相場

違約金の相場は売買価格の10%から20%です。
たとえば売買価格が1,000万円の一戸建ての場合、違約金は100万円から200万円までの金額におさまるケースが多いです。
売買契約後にキャンセルした場合には、契約履行に着手していない段階であれば「手付け倍返し」により認められます。
また、さらにこの金額に不動産仲介会社に仲介手数料を払わなければいけないケースがあるので注意しましょう。
契約履行に着手している場合には、違約金または賠償金が請求されますが、金額は不動産売買契約書の取り決めによります。
ほとんどの契約が損害賠償の予定とされており、相場は売却価格の10%から20%程度です。

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不動産売却をキャンセルする流れ

不動産売却をキャンセルする場合には、媒介契約と売買契約締結後の2つのパターンがあります。
媒介契約では、一般媒介契約と専属専任媒介契約・専任媒介契約によって流れが異なるので注意しましょう。
一般媒介契約の場合には違約金なども不要で、電話一本でキャンセルが可能です。
対して専属専任媒介契約・専任媒介契約では、書面を持ってキャンセルの意思を伝えなければいけません。
売買契約後にキャンセルをおこなう場合には、不動産会社に連絡を入れて対応してもらいます。
直接当事者がやり取りをおこなうと、トラブルの原因となるので注意しましょう。

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まとめ

不動産売却はキャンセルできるのですが、タイミングでペナルティが必要になる場合があるので注意しましょう。
相場は売却価格の1割程度となっています。
手続きの流れなどを把握しておき、必要であれば早めに対応をおこなうと良いでしょう。
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