自分が入院中に不動産売却はできる?所有者が親のときや認知症の場合も解説
不動産を所有している自分自身が入院中の場合、売却をする方法はあるのでしょうか。
現在は健康でも、もしかすると入院が必要な事態になるかもしれないので、方法を知っておきましょう。
また、所有者が親のときや認知症の場合も解説するので、参考になさってみてください。
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不動産の所有者である自分が入院中の場合の売却方法
不動産売却の際には、買主と売主が立会いの下で手続きを進めなくてはなりません。
もし契約が必要になった際には、買主に病院へ来てもらいましょう。
この方法なら入院をしていても、問題なく契約を進められます。
ただし体調が悪く、立ち会いすら難しい場合には、代理人を立てるのがおすすめです。
代理人が売主の代わりに手続きをおこなえば、買主に負担を与える心配もなく、スムーズに契約できます。
さらに、子どもがいる場合は名義変更をおこない、子ども自身が売却をする選択肢もあります。
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不動産の所有者である親が入院中の場合の売却方法
この場合の方法も、基本的には所有者である自分が入院中のケースと基本的には同様です。
本来であれば本人が契約の立ち会いをする必要がありますが、子どもを代理人にするとスムーズに進みます。
とくに親が入院中の場合、高齢により病気の状態が芳しくなく、本人が立ち会うのは控えたほうが良いケースが多いです。
歳をとるとさまざまなリスクがある点を考えると、代理人を立てて対応するのが無難です。
また、不動産の名義変更をおこない、子どもが契約を進める方法もあります。
ただしこの場合は、ほかの相続人へ事情を伝えておくのがベターです。
なぜならほかの相続人の視点で考えると、親が生前に不動産を贈与していると勘違いされやすいからです。
背景事情を丁寧に説明してから名義変更をすれば、相続人同士で揉め事にならずに済むでしょう。
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不動産の所有者である親が認知症の場合の売却方法
一般的に利用されるのは、成年後見制度です。
これは認知症により判断能力が低くなった方を、サポートするための制度となります。
家庭裁判所から子どもが成年後見人に選ばれれば、代わりに家や土地を売却できるようになります。
成年後見人になるための資格やスキルなどが必要ありませんが、裁判所から「成年後見人として適している」と認められなくてはなりません。
また、成年後見人に選ばれれば家や土地を売れる状態にはなりますが、家庭裁判所から許可を得る必要があります。
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まとめ
もし入院中に不動産売却が必要になった場合は、買主に来てもらうか代理人を立てる方法が一般的です。
親の入院であれば子どもが代理人となる、認知症の場合は成年後見人となる方法を利用するケースが多いので、参考になさってみてください。
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