農地を購入できる農地所有適格法人とは?要件やメリットも解説!
法人として農地を購入するには、農地所有適格法人の要件を満たさなければなりません。
しかし、そもそも農地所有適格法人とは何か、要件はどのようなものか、設立するメリットは何かなどがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、農地所有適格法人の概要や認可時の要件、認可されるメリットについて解説します。
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農地所有適格法人とは何か?
農地所有適格法人とは、主に農業を生業とする法人で、従来は農業生産法人と呼ばれていました。
農地法で定められた要件を満たすと、農地所有適格法人として認可されます。
農地所有適格法人には、会社法人と農事組合法人の2種類があります。
会社法人は営利を目的としているのに対し、農事組合法人は構成員全体の利益の享受を目的としている点が異なります。
法人が農地を取得できるようになったのは、平成21年以降です。
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農地所有適格法人の要件
農地所有適格法人として認められるためには、農地法で定められた4つの要件を満たす必要があります。
1つ目は法人形態要件で、会社法人または農事組合法人であることが求められるでしょう。
2つ目は事業要件で、農業または農業関連事業を目的として農地を購入する必要があります。
3つ目は議決権要件で、従業員の半数以上が農業関係者であることが求められます。
4つ目は役員要件で、役員の過半数が農業に常時従事し、1人以上が農作業に従事していることが必要です。
なお、農地所有適格法人の認可を受けて農地を購入した場合でも、農地を手放すと一般法人に戻るため、この点に注意が必要です。
また、毎年事業年度終了後3か月以内に、事業の状況について農業委員会に報告する義務が課せられていることにも留意しましょう。
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農地所有適格法人のメリット
農地所有適格法人として認可されるメリットのひとつは、農地の取得が可能になる点です。
農地を購入して農業経営を行いたい場合、これは必須と言えます。
また、農業に関する補助金を受けやすくなる点も、農地所有適格法人として認められるメリットです。
さらに、個人よりも税制面で優遇を受けられるほか、社会的な信用度が増すというメリットもあります。
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まとめ
農地所有適格法人とは、農地の購入を認められた法人のことです。
認められるには、法人形態・事業要件形態・議決権要件・役員要件を満たさなければなりません。
認可されると、農地を購入できるようになるだけでなく、補助金を受けやすくなったり、税制面で優遇されたりなどのメリットを享受できます。
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