住み替えには何の税金がかかる?フェーズごとにご紹介
お住まいの住居を売却して新居を購入する住み替えでは、さまざまな税金が課されます。
売却のフェーズと購入のフェーズでは必要な税金が異なるほか、特例により軽減も可能です。
今回は、住み替えにおける売却と購入のフェーズで発生する税金や、利用できる特例についてご紹介します。
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住み替えの売却でかかる税金
売却の際は、譲渡所得税、登録免許税、消費税、印紙税の4種類の税金がかかります。
これらの税金がかかるフェーズは売却のなかでも分かれているのが特徴です。
印紙税は、売買契約書を作成する際に契約書に収入印紙を貼り付けて納付します。
登録免許税は、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きの際に必要です。
また、司法書士への報酬や不動産会社への仲介手数料には消費税がかかるため、支払いの際は消費税額を含めた金額を支払います。
さらに、売却で利益が出た際は確定申告をおこない、発生した譲渡所得税を支払わなければなりません。
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住み替えの購入でかかる税金
新しい住居の購入でかかる税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税、贈与税、消費税、固定資産税や都市計画税です。
これらの税金がかかるフェーズも細かく分かれており、印紙税は売却同様売買契約書の作成時にかかります。
登録免許税は不動産の所有権移転登記で必要になり、新しく不動産を購入したことにより不動産取得税が必要になるため注意しましょう。
購入した物件のうち、建物部分に消費税が発生するほか仲介手数料などにも消費税がかかります。
物件の購入費用を贈与によって譲り受けているのであれば、贈与税も必要です。
購入した物件には、毎年市町村から固定資産税と都市計画税が課されます。
また、売主と協議して購入した日からの固定資産税を日割りで精算するケースが多いです。
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住み替えの税金に適用される特例
もとの住居を売却する際、所有期間が5年を超過していれば長期譲渡所得を適用できます。
10年以上所有していた物件であれば、さらに軽減税率の特例を利用して6,000万円以下の部分の税率を軽減可能です。
また、住み替えで売却するのはマイホームだった物件ですので3,000万円の特別控除を利用して譲渡所得を3,000万円まで非課税にできます。
新居の購入の際は、住宅ローンを組んで購入したケースに限り住宅ローン控除を利用可能です。
住宅ローン控除を利用すれば、年末のローン残高に応じて給与所得などの所得税を軽減できます。
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まとめ
住み替えの際は、売却と購入のフェーズでそれぞれ異なる税金が発生します。
登録免許税が発生するのは同じですが、必要な手続きは異なるため注意しましょう。
特例を適用すれば税金を軽減できるため、取引する不動産が該当するのか確認することが大切です。
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