小規模宅地等の特例の必要書類とは?シーンごとの必要書類を解説
相続税の負担を軽減する方法の1つに、小規模宅地等の特例を適用する方法があります。
しかし、特例を適用させるにはさまざまな手続きをしなくてはならず、用意しなくてはいけない必要書類を知らないとスムーズな手続きはできません。
この記事では小規模宅地等の特例を適用するのに必要となる書類について、シーンごとに何が必要かを解説していきます。
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小規模宅地等の特例の適用に共通する必要書類
小規模宅地等の特例を適用する際、どのようなシーンでも共通して必要となる書類は、知っておくと準備がしやすくて便利です。
まず、原則として特例を適用するのは遺産分割協議がまとまっている前提となっていて、遺産分割協議書や遺言書の写しが必須になります。
次に印鑑証明書を相続人全員分用意しなくてはならないのも、知っておかないといけません。
遺産分割協議書に押印した人全員分、印鑑証明書を用意しなくてはならず、早めに準備しておかないと必要なタイミングに間に合わなくなってしまいます。
最後に、相続を開始してから10日経過した日以降に作成された、相続人全員分の戸籍の謄本も共通する必要書類です。
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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類
別居の親族が小規模宅地等の特例を利用する際は、税務署に対して住所変更の履歴を証明しなくてはならず、戸籍の附票のコピーが必要となります。
戸籍の附票のコピーは、相続を開始した日以降に作成された書類を用意しなくてはいけない点に注意してください。
また、相続家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書も、別居の親族が特例を受ける際には必要な書類です。
相続家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)などは、相続開始前3年以内に居住していた住宅が、本人や配偶者の所有物ではないと証明するために必要です。
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被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類
被相続人が老人ホームに入所していても、小規模宅地等の特例は適用されるものの、特例を適用する土地に居なかったと証明しなくてはいけません。
必要書類としては被相続人の戸籍の附票のコピー、要介護認定証、施設入居時の契約書があります。
とくに要介護認定証は、老人ホームに入所した被相続人が一定の介護が必要な状態だと認定された証明が必要になるため、用意できるようにしておきましょう。
この他に、介護保険の被保険者証の写しも準備する必要があり、準備に時間がかかる書類は早めに用意しておくと安心です。
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まとめ
相続税の負担を減らすには、小規模宅地等の特例の利用が有効であるものの、必要書類を知らないとスムーズな手続きができません。
小規模宅地等の特例を適用するのに必要な書類は、共通の書類だけでなく別居の親族や老人ホームに被相続人が入所していたケースなどによって違います。
シーンごとに何の書類が必要かを判断し、早い段階で準備をしておくと申告漏れなどの心配がありません。
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