不動産相続に関して生前に準備できることは?認知症対策についても解説

不動産相続に関して生前に準備できることは?認知症対策についても解説

不動産が相続財産に含まれていると、遺族同士で争いになってしまうリスクが考えられます。
そのようなトラブルを避けたいなら、生前のうちから相続の準備を進めておくことが大切です。
今回は不動産相続に関して、生前のうちから準備できるさまざまな対策について解説します。

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不動産の相続で生前に準備できる争族対策

不動産の相続において避けたいのは、遺族同士で誰がなにを相続するのか言い争いになってしまうことです。
争族対策とはそのような事態を避けるため、生前のうちから遺言書・生前贈与などをおこなっておくことを指します。
遺言書がないと、遺産をどう分けるか決めるためには遺族同士で遺産分割協議をおこなわなければいけません。
この協議は相続人全員が合意しなければいけないため、相続人同士で意見が割れるとなかなか相続手続きを終えられなくなってしまう事態が考えられます。

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不動産の相続において生前に準備できる節税対策

不動産を相続すると、受け取る側に相続税の負担が生じます。
生前のうちに不動産関連でできる節税対策は、生前贈与の検討です。
ただし生前贈与にはメリット・デメリットがあり、生前贈与したほうがいい場合なのかどうか見極める必要があります。
生前贈与が有利になるのは、相続の対象が将来値上がりしそうな不動産である場合・収益性が高い賃貸物件である場合です。
遺産争いになる前に、不動産を渡したい方に渡せることも生前贈与のメリットと言えます。
ただし、一般的に相続税よりも贈与税のほうが税金は高くついてしまいます。
また一度贈与してしまうと取り消せないため、生前贈与したほうが良いかどうかは慎重に判断しましょう。

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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策

生前のうちにおこなえる争族対策や節税対策は、本人が認知症になってしまうと難しくなってしまいます。
銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりしてしまうためです。
相続対策ができなくなってしまわないよう、認知症への備えもぜひ進めておきましょう。
具体的におこなえる対策は、任意後見制度や家族信託です。
とくに家族信託は財産を誰が相続するのかまで決められ、相続対策にもなります。
遺言書では一次相続までしか財産の相続先を決められませんが、家族信託では二次相続まで決めておける点もメリットです。
任意後見制度も家族信託も認知症が発症してしまうとできなくなってしまうため、早めに対策を進めておきましょう。

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まとめ

不動産相続で争族対策をしておきたいなら、遺言書を遺しておくのが良いでしょう。
生前贈与が節税になることもありますが、一般的には贈与税のほうが相続税より高くなります。
認知症対策として有効なのは、任意後見制度や家族信託です。
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