土地の売却で消費税はかかるのか?課税される関連費用も解説
消費税は一般的な商品を購入するときだけでなく、さまざまなときに課税されていることをご存じでしたか。
不動産の売買も消費税の課税対象になることがありますが、一部の取引は消費税が非課税になります。
今回は土地の売却で消費税はかかるのか、売却関連費用のうちに消費税が課税されるものについて解説します。
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土地の売却で消費税は課税されない
土地の売却は、消費税はかからないこととされている商取引です。
消費税がかかるかどうかには国内の取引であることなど4つの条件が関係しており、このなかには資産の譲渡や貸し付け・役務の提供であることも含まれています。
土地は消費される資産の譲渡やサービスの提供には該当しないため、売却しても消費税がかかりません。
ただし、建物は消費される資産とみなされ課税対象となります。
しかし消費税の課税条件には事業者であることが含まれており、個人がマイホームを売るときは消費税がかかりません。
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土地の売却の関連費用で消費税が課税されるもの
土地の売却そのものに消費税はかかりませんが、売却時に受けるサービスは消費税の課税対象です。
たとえば不動産会社に買主を探してもらうなら仲介手数料を支払うことになりますが、この仲介手数料は個人の不動産売却でも消費税がかかります。
登記を司法書士に依頼するときに支払う依頼料も同様です。
また地下駐車場の販売は土地を売っているように感じられるかもしれませんが、これは土地ではなく設備(車庫)の販売とみなされます。
消費税の課税対象になってしまうため注意しましょう。
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土地の売却関連費用で消費税非課税になるもの
土地の売却関連費用のうち、消費税がかからないものとして、登録免許税や印紙税などの各種税金が含まれます。
登記手続きをおこなうときにかかる登録免許税・契約書類を作るときに必要な印紙税に、消費税が課税されることはありません。
もしこれらの費用に税金がかかると、二重課税になってしまうためです。
また事業者が一戸建てつきの土地など土地と建物を両方売却するときは、建物に対してのみ消費税がかかります。
しかし家が建っていなくても、宅地に石垣などの定着物が存在する土地も多いでしょう。
実はこのような定着物がある土地を売却するとき、建物とその附属施設を除く定着物に対して消費税は課税されません。
ただし山林では敷地内の立木が独立して取引の対象となり、消費税がかかります。
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まとめ
土地の売却に消費税はかかりませんが、事業者が土地と建物をセットで売却するときは建物部分に消費税がかかります。
個人が土地を売却するときでも、仲介手数料や司法書士依頼料には消費税がかかるので注意しましょう。
登録免許税・印紙税や宅地に存在する土地の定着物は、消費税が非課税となります。
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