遺贈とは?遺贈の種類や一般的な相続との違いも解説

亡くなった方が遺した財産は、相続人が受け継ぐのが一般的ですが、該当しない第三者に財産を渡す方法があるのをご存じでしょうか?
遺贈という方法を使えば、被相続人が望んだ相手に、望んだ分の遺産を譲れます。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、遺贈とは何かや、種類や一般的な相続との違いを解説します。
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相続する際に知っておきたい遺贈とは?
遺贈とは、故人の意思で相続人以外の方に遺産の一部、または全部を譲り渡すための手段です。
原則として遺産分割は、法定相続人に対して法律で定められた割合に応じて分配する形でおこなわれます。
そのため通常の相続では、法定相続人にしか遺産を残せません。
しかし遺贈を利用すれば、法律で規定された対象以外の方にも財産を渡せます。
第三者に遺産を遺すには、遺言書に受遺者(遺贈を受け取る方)に贈与する旨を明記する必要があります。
ただし、法定相続人の遺留分が侵害されている場合には争いの原因となる可能性があるため、注意してください。
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相続する前に知りたい遺贈の種類
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、それぞれに特徴があります。
包括遺贈とは、財産の全部または一定の割合を受遺者に渡す方法で、法定相続人と同様に遺産や権利、義務を引き継ぐ点が特徴です。
たとえば遺産の3分の1を対象とする場合、受遺者はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、3分の1を受け継ぐ形になります。
一方の特定遺贈は、一定額の預貯金や特定の不動産など、あらかじめ財産を指定し、それだけを譲り渡す方法です。
たとえば「受遺者に自宅の土地建物を譲り渡す」と遺言された場合、受遺者は自宅の土地建物だけを受け継ぎます。
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遺贈と相続の違い
遺贈と相続は、いずれも亡くなった方の財産を引き継ぐための手続きですが、その内容や対象者に違いがあります。
相続は、法律に基づいて決められる法定相続人が対象であるのに対し、遺贈は、遺言書によって指定された受遺者が対象です。
税率にも差があり、被相続人との関係の条件を満たさない受遺者は、相続税が20%上乗せされてしまいます。
不動産の登記も、違いが見られるポイントの1つです。
相続の場合は受け継いだ本人の申請で相続登記ができますが、遺贈の場合は相続人全員か、遺言執行者が登記を共同申請する必要があります。
なお受遺者が遺言執行者の場合は、受遺者だけで登記が可能です。
受遺者にスムーズに遺産を渡したい場合は、遺言執行者に指定しておくと良いでしょう。
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まとめ
遺贈とは、相続人以外の方に遺産を譲るための方法です。
包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、それぞれ財産を受け継ぐ内容に違いがあります。
財産を受け継ぐ対象、相続税率、登記の方法などが、遺贈と相続で違いが見られる点です。
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